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会社がトクする社労士講座8回

シリーズ・会社がトクする社労士 講座
「会社が得し、社員が納得する就業規則の作り方」 第8回

間が空いて申し訳ありませんでした。
前回からモデル就業規則は「企業規模」に合っていないので、運用上は宜しくないというお話をお伝えしました。今回はその続きになります。
今日はその5つの項目の中の3つめを検証してみます。
そこから具体的に2つの事例を挙げてみます。

1.言葉がわかりにくい
2.企業規模に合っていない
3.法律を有効活用していない
①会社が損する 法定労働時間の勘違い
②会社がさらに損する 休日労働の勘違い
4.お客様活動に焦点が合っていない
5.経営理念や経営方針を反映していない

3.法律を有効活用していない

法律というのは最低の基準を定めたものです。法律の最低基準をクリアし、法律の範囲内で定めをしておけば、労働法の有効活用ができますので、会社は不必要なお金を払う必要が無くなります。
逆に、知らないで「モデル就業規則」をそのまま使用していますと、法律の最高範囲で運営することになりますので、損をする場合も出てきます。
もちろん、払うものはきちんと払ってあげた方が、従業員のモチベーションも上がりますので、ケチるばかりを良しとは思いません。
しかし、知っていて効果的に払うのと、知らずにただ払い、その恩恵を従業員もわからないあので、貰う有難みをわからず「当たり前」だと思う状況は、良いとは言えないですよね。

①会社が損する 法定労働時間の勘違い

社長 「うちの会社では、きちんと8時間以上の残業代を割り増しですべて払っているよ」

労働基準法では1日の労働時間を8時間。 週の労働時間を40時間と 定めています。
これを法定労働時間といいます。
この時間を超えると、基本的に残業となり、割り増し賃金が発生します。

しかし、例外があって、常時10人未満の飲食店は週44時間が法定労働時間となりますので、
週休2日制の場合、週に1日8時間で帰る日があれば、残りの日は9時間まで残業をつける必要はなかったのです。
しかし、ここの社長さんは「モデル就業規則」にはそんな事はどこにも書いてなかったので、きちんと
5年間も毎週1人あたり4時間も余分に残業代を払っていました。

②会社がさらに損する 休日労働の勘違い

社長 「うちの会社は週休2日制だけど、休日出勤に対しては1.35倍の日当を出しているよ」

労働基準法には法定休日というのがあって、原則は週1回です。
この法定休日に休日勤務させた場合は1.35倍の割り増し賃金が必要です。

週休2日制の会社で、日曜日を法定休日とすると、土曜日は法定外休日となります。
この場合、土曜日を休日勤務させても法定外休日ですので1.35倍の割り増し賃金は必要ありません。
休日勤務に対する日当の支払いはもちろん必要ですが、そのまま1日分でよいのです。

それなのに、「モデル就業規則」にはそんな事はどこにも書いてなかったので、社員10名の会社の社長は、きちんと8年間も土曜日の休日勤務に対して、だいたい1人毎月1回ほど1.35倍の割り増し賃金を払っていました。
これっていったいいくらの金額になってしまうのでしょうか。

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名古屋ランチェスター研修にて竹田陽一先生(右)と福岡の稲田先生(左)と私(平成19年9月末)

以下は次号に続きます。

第33青経塾 川端康浩

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