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岩田英人の税務相談

第9回 今年度税制改正より

第9回 今年度税制改正より ~減価償却制度の改正~ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 年金問題や税金問題は常に世の中を騒がせわれわれの社会貢献への意欲を 薄れさせてしまう面を持っているようです。 やはり国家には常に国民の視点に立った税制やバランスの取れた種々の対応を期待します。 さて、今回は今年度税制改正より減価償却制度についてお話します。 減価償却は皆様とお話しているとわかっているようでわかっていない方が多いです。 そもそも減価償却制度は10万円以上の資産を購入した場合に, 一括で経費にしないでその資産の耐用年数に応じて各期に経費化していくというものです。 現在は特例で10万円以上20万円未満の資産については3年以内の均等償却、 30万円未満の資産については即時償却(年間300万円以内)が認められています。 この特例を使わない場合または30万円以上の資産の場合には, 一般的には定額法と定率法という償却方法を選択届出をすることになります。 選択届出をしないと個人事業者は定額法、法人は建物は定額法、 その他有形固定資産は定率法となります。  そして各期の償却費の計算方法は以下のとおりです。 定額法・・・資産の取得価額×90%×1/耐用年数×事業年度の月数=償却可能限度額 定率法・・・資産の取得価額×償却率=償却可能限度額 【定率法の翌年度以降は、資産の取得価額の部分が償却費を控除した後の 価額(期首帳簿価額)になります。】 この際にこれまでは取得価額の全額まで償却できるのではなく 残存価額(取得価額の10%)というものが設定されていて最終的には 償却可能限度額が取得価額の5%までとされていました。 今回の改正では諸外国との調整と設備投資の促進を促す為に、 平成19年4月1日以後取得の資産については残存価額が1円になるまで、 償却できるようになりました。この計算の為に償却率が変更されています。 これまでの資産はどうなるかというと、 償却可能限度額に達した翌事業年度以後5年間で1円になるまで均等償却できるようになります。 個別事例等詳細やご不明な点はお気軽にお訊ねください。 以上 第30青経塾 岩田英人
第30青経塾 岩田英人