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岩田英人の税務相談

第10回 消費税について

第10回 消費税について
平成19年も早いものであと1ヶ月と少しとなりました。
今年は様々な事情によりあまり記事を書くことができずに申し訳ありません。
今後は皆様からのご質問やご要望にお応えしていこうと思いますので
お気軽にご意見ご質問等お願い申し上げます。

今回は消費税についてです。
あまりにも身近な税金ですがどのような仕組みで会社の消費税が計算されるかを
ご存知でない方もいますので仕組みだけを簡単に解説していきます。
細かい点やご不明な点はいつでもご質問ください。

★ 消費税は何にかかるか?
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供には消費税がかかります。
これが消費税の大原則です。
★ 消費税の計算方法は?
原則方法・・・課税売上高にかかる消費税額(受け取った消費税)-課税仕入れにかかる消費税額(支払った消費税)=納税額とする方法
簡易課税・・・課税売上高にかかる消費税額-みなし仕入税額(事業の区分によって下記の通り率が異なり、売上にかかる消費税額にそれぞれ下記の率をかけて計算します)=納税額
       1種事業・・・卸売業(90%)
       2種事業・・・小売業(80%)
       3種事業・・・製造業(70%)
       4種事業・・・その他の事業(60%)
       5種事業・・・不動産業、運輸通信業、サービス業(50%)
★ 消費税の課税業者の基準は?
消費税のかかる取引を行う事業者は消費税を納めることになるのですが基本的には
2事業年度前(基準期間)の課税売上高が1千万円を超える場合には消費税がかかってきます。

ただし、法人の新規設立の場合で資本金が1千万円未満の法人は2期までは消費税が免除されます。
設備投資等が多額になる場合や支払消費税のほうが多いと思われる場合は
本則課税であれば還付を受けることができます。
簡易課税は売上のみから消費税を計算する為適用する会社は多いですが
2事業年度前野課税売上高が5千万円以下でないと適用できませんし
上述の還付の場合には受けることができませんので注意が必要です。

さらに消費税は届出によるしばりが多い為決算期前の慎重な判断が必要となります。
いつでもお気軽にご相談ください。

第30青経塾 岩田英人

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