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岩田英人の税務相談

第11回 中小企業事業承継税制の改正

第11回 中小企業事業承継税制の改正

第30青経塾 岩田英人(税理士)

ぼちぼち暖かくなってきましたので税務相談原稿を再開いたします。冬眠していたわけではありませんが、勝手ながら諸般の事情により結果としてしばらくさぼっておりました。まことに申し訳ありません。
今後目新しい情報やご相談への回答などタイムリーにご提供できるよう努めてまいりますのでお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。

今回は平成20年度税制改正の目玉の一つでもあります事業承継税制についてです。

昨年来中小企業の事業承継が上手くいっていないというニュースや記事をよく見聞きしました。
私も毎月発刊している月刊岩田会計で昨年中に記事にしましたが年間29万社が廃業し、そのうち7万社が後継者不在だそうです。しかも、その結果35万人の失業者ができてしまっているという現状だそうです。
この現状の一つの原因とされているのが評価の高い中小企業の株式です。
この株式をスムーズに事業承継によって移転しやすいようにすることで相続税負担を軽減し、後継者の確保と雇用の維持に寄与することを目的としているのが今回の改正です。

【現状】自社株を相続する際には評価が10%減額のみ
【改正後】条件付ではあるが80%納税猶予

条件付とは言ってもそれほど厳しくはなく大きく2つです。

1、5年間の雇用の確保(8割以上)
2、相続人が会社の代表者であり相続した株式を継続保有すること

細かい規定や条件は今後整備されていくと思いますので事業承継に不安を抱えていらっしゃる経営者の皆様は今後の動向に十分気をつけていてください。
ご質問、ご相談等はいつでもお受けいたします。
どうぞお気軽にご連絡ください。

第30青経塾 岩田英人

第30青経塾 岩田英人