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知らなきゃ損する助成金情報!

知らなきゃ損する助成金情報!

景気の悪化、派遣切り、貸し渋り、倒産、内定取り消しと暗いニュースが続きますが、そんな景気だからこそ活用できる助成金制度が創出されているのをご存知でしょうか?
金額は一見少なく感じるかもしれませんが、利益に換算したらなかなかの金額です。
予算は皆様が支払っている雇用保険料から出ています。要件に該当するなら国から助成金を頂きませんか。

国の制度には、手軽に利用できる助成金がたくさんあります。
独立・起業のほか新規採用や教育訓練など、さまざまな事業活動のシーンで利用できます。
コスト削減の有力な手段となる助成金制度についてお知らせしていきたいと思います。

今回は、ここ最近の経済状況にあわせ12月に整備されました「中小企業緊急雇用安定助成金」をご案内いたします。

年末、年始に出勤日だった日を休業に変更される会社様はありませんか?
休日の振替なら問題ありませんが、労働日を休みに変更する場合は、労働法から言えば、休日ではなく休業となり、労働基準法第26条により休業手当を支給しなければなりません。(年末年始に限りません)特に日給者、時給者には要注意です!
生産量の調整などのために休業や教育訓練をお考えの会社様は是非活用をご検討ください。

<申請書の提出及び問い合わせ先>
    愛知労働局 あいち雇用助成室
     〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目3番1号
           名古屋広小路ビルヂング14階
      TEL 052-219-5519 FAX 052-219-5543

<ポイント>
①最近3ヶ月の生産量等(サービス業は売上げで判断するなど業種により判断材料が異なります)がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること
②前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量等が5%以上減少している場合は不要)
③原則2週間前までに計画書を提出する
(前日でも間に合う可能性があります。今からでもご相談ください。)
※ 助成金が周知された当初は雇用量の要件がありましたが廃止されました。
※ 他にも要件がありますので、あいち雇用助成室へお問い合わせください。
 <助成率>
①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4
②休業中に教育訓練を実施した際は、教育訓練費として6,000円/人を①に上乗せ
※ 中小企業事業主に該当しない場合は、「雇用調整助成金」を申請することとなります。
①5分の4→3分の2 ②6,000円/人→1,200円/人
 
【中小企業事業主】
小売業(飲食業を含む) 資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下
卸売業 資本金  1億円以下又は従業員100人以下
サービス業 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
その他の業種 資本金  3億円以下又は従業員300人以下

お問い合わせ・ご相談は、塾内の社会保険労務士へお願いいたします。
塾生データベース http://www.seikeijuku.gr.jp/db/search_list.php

                              第46青経塾 阿萬 裕子
                           【監修】第33青経塾 川端 康浩

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