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岩田英人の税務相談

第1回 役員報酬の損金不算入

平成 18 年度の税制改正は「新しい時代に相応しい税制の構築を目指して」行われた改正だといわれています。ですが改正というからには正しく改められなくてはいけません。ある方が言っていましたが改悪ではないかと。是非はどうあれ国民全体が改正だと思えるような税制改正になることが望まれます。
では、今年度の税制改正で収支はどうなるかといいますと一般会計についてはまだまだ15,120億円のマイナスだそうです。税収だけでプラスになることがいかに困難かは理解が必要なところです。
こういう状況の中で増税方向へシフトしている改正ですが、その中でも我々、経営者にとって気をつけなくてはいけない改正があります。紙面の都合もありますので詳細までなかなか説明できませんが最寄の税理士等にご相談してくださいますようお願い申し上げます。

さて、本題です。

一定の同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の 90 %以上の株式を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合などにおいては、その業務を主宰する役員(オーナー役員のこと)に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する金額については、損金の額に算入されないことになります。
また例外として以下の場合はこの適用から除外されることになります。

(1) その同族会社の所得金額と損金に算入されたオーナー役員の給与の額の合計額の直前 3 年以内に開始する事業年度における平均額が年 800 万円以下である場合

(2) その平均額が年 800 万円超 3,000 万円以下であり、かつ、その平均額に占めるオーナー役員の給与の額の割合が50%以下である場合

この改正は平成 18 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。

第30青経塾 岩田 英人