« 第1回 役員報酬の損金不算入 | メイン | 第3回 中小企業者等の少額減価償却資産特例の延長 »
岩田英人の税務相談
第2回 交際費等から除外される飲食費
今回の改正では一定の要件に該当する交際費が損金算入可能となりました。
では一定の要件とは何かというと以下のとおりです。
1. 一人一回当たり5,000円以下の飲食等に該当すること。
2. 当該法人の役員、従業員のために支出するものでないこと。
結果として交際費のうち上記に該当するものであれば損金算入が可能ということになりますが上記の費用に該当しないものを損金算入した場合には重加算税の対象となることになりますので処理には注意が必要です。相手先、人数、接待内容のわかる書類を保存することが今まで以上に要求されます。
個別な判定は顧問税理士もしくは最寄の税理士にご質問してください。
04/27/2006第30青経塾 岩田 英人












