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岩田英人の税務相談

第3回  中小企業者等の少額減価償却資産特例の延長

資本金 1 億円以下の中小企業者等が 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合には、決算時に全額損金に算入することが認められていました。この特例の適用期間が平成 18 年 4 月 1 日~平成 20 年 3 月 31 日までの 2 年間延長されることになりました。ただし特例の対象となる損金算入額の上限が設定され、年間 300 万円以下となりました。この場合、その事業年度に取得をした少額減価償却資産の取得額の合計額が 300 万円を超える場合は、その超える部分にかかる減価償却資産は対象にはなりません。実際の統計によるとこの特例を利用する企業の 9 割が年間損金算入額が 300 万円以下であるため大勢に影響は出ないと思われます。特例を使う使わないはどうあれキャッシュは出て行くので、それぞれの事業に本当に必要なものかどうかを良く検討し、必要であれば特例を利用しましょう。

第30青経塾 岩田 英人