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岩田英人の税務相談
第4回 定率減税の廃止
平成 17 年度までは所得税の計算の際に、所得税額の 20 %相当額( 20 %相当額が 25 万円を超える場合は、 25 万円)、住民税の計算においては、所得割額の 15 % 相当額( 15 %相当額が 4 万円を超える場合は、 4 万円)が控除される、いわゆる定率減税が実施されていました。これが平成 18 年度は半減されてしまいます。
そして平成 19 年度分については全廃ということになります。
これにともなって毎月の給与から引いている源泉徴収税額も 18 年 1 月より上がっています。給与から差引される所得税額が増えているため手取りが少なくなったと感じる人もいたのではないでしょうか?
また、住民税においては 6 月に各役場から会社もしくは個人あてに計算書と納付書が送られてくる頃だと思いますがなんか高くなったなと感じる人が多いのではと思います。これは主に上記の法律改正の影響が出ているものです。
08/01/2006第30青経塾 岩田 英人












