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第5回 同族会社の留保金課税制度
改正前の制度は以下のとおりです。
同族関係者 3 グループで株式、出資等の 50 %超保有する資本金 1 億円以下の中小法人が対象となります。この法人が 一定の留保控除額 のうち最も多い金額を超える課税留保金額を有する場合には通常の法人税に加えて年 3 千万円以下の金額の10%、 3 千万円超 1 億円以下の金額の15%、1億円超の金額の20%の課税がされるものです。
稼げば稼ぐほど課税されてしまうという感覚に陥ってしまいます。
法人税だけではなくこういうものもあると認識しておいてください。
★ 一定の留保控除額
• 所得等の金額の 35 %に相当する金額
• 年1,500万円
• 利益積立金額:資本の金額の 25 %に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
改正後はこうなりました。
同族関係者 1 グループで 50 %超の株式、または出資の保有割合で同族会社の判定をします。
そして一定の留保控除額が下記のとおりとなりました。
• 所得等の金額の40%に相当する金額(中小法人は50%)
• 年2,000万円
• 利益積立金額:資本の金額の 25 %に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
• 自己資本比率が30%(自己資本/総資産)に達するまでの額(自己資本比率が30%未満の中小法人のみ)
ただし中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業にあってはこの規定の適用を平成 20 年 3 月 31 日までに開始する事業年度においてこの規定の適用を受けないこととされています。
• 設立後 10 年以内の新事業創出促進法に規定する中小企業に該当する同族会社
• 資本または出資の金額が 1 億円以下の中小法人で自己資本比率50%以下の同族会社
の 2 つの場合はこれまでこの制度の不適用の対象だったのですが、今回の改正によって不適用の範囲から外れることとなりました。
詳細やご質問につきましては顧問税理士か私、岩田英人までよろしくお願いします。












