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岩田英人の税務相談
第6回 福利厚生費について
最近、従業員さんの食事代の処理について聞かれましたので今回は福利厚生費について書いていきます。
福利厚生費とは、簡単に言うと従業員さんが気持ちよく働けるように会社が支出する経費です。
一般的には下記のものが福利厚生費として処理されます。
• 社員寮や社食の運営費
• 健康診断費用
• 従業員の親睦会費用
• 従業員に対する慶弔費
• 残業食事代
• 従業員慰安旅行
• 忘年会費用などなど
さて、食事代ですが食事代の半分以上を従業員が負担し、かつ会社負担が月額 3 , 500 円までであれば福利厚生費として処理することができます。
また、慰安旅行に関しては、支出金額が社会通念上妥当であること、会社主催のものであること、 4 泊 5 日以内【海外】、全従業員の半数以上が参加する事の条件を満たさないといけません。
福利厚生費として認められないと給与課税の対象となってしまい源泉徴収しなくてはいけなくなりますので条件からはずれないように気をつけましょう。
詳細やご質問につきましては顧問税理士か私、岩田英人までよろしくお願いします。
11/01/2006第30青経塾 岩田 英人












