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岩田英人の税務相談

第7回  役員賞与について

今回は役員賞与についてご質問がありましたので税制改正でどうなったのかをみていきましょう。

☆これまではどうだったのか?
役員賞与は損金に算入しないと定められていました。
ただし、使用人兼務役員として認められる役員の使用人部分で適正な金額のみが損金算入つまり、法人税法上の経費として認められていました。

☆今年度改正でどう変わったか?
役員に対して賞与を支給する際に所轄の税務署長に事前の届出を行うことで届出を行った賞与については損金算入が可能となりました。ただし、以下に該当するときは届出は不要です。
・会計期間開始の日から 3 ヶ月を経過する日までに改定され、かつ、その前後で支給額が同額のとき。
・経営状況が著しく悪化した等の理由により減額改定された場合の改定の前後で支給額が同額のとき。

☆届出の時期は?
下記①②のいずれか早い時期までに届出をしなくてはいけません。
・ その役員給与に係る職務執行開始の前(株主総会での選任または再任によって開始)
・ 会計期間開始の日から 3 ヶ月以内

この改正は平成 18 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度より適用されていますので具体的にどうすればいいかなどのご質問があれば私までご連絡ください。
以上
次回は年末調整についてです。

第30青経塾 岩田 英人