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第8回 年末調整について
いよいよ平成 1 9年が始まりました。昨年できたこと、できなかったことをしっかりと総括して新年の目標をきちんと立てましょう。
総括ということで今回は給与所得者の方の総括、年末調整についてです。皆さんの会社でももう済みましたか?
年末調整とは
簡単に言うと給与の支払いを受ける人が毎月源泉徴収された所得税額と 1 年間の給与の総額にかかる年間の所得税額との差額を精算するというものです。
なぜ差額が出るのか?
①源泉徴収税額表は毎月の給与に変動がないものとして作成されていますが実際の支給額は毎月変動することがあるから。
②年の途中で扶養親族等の異動があってもさかのぼって源泉徴収税額を修正しないから。
③配偶者控除や保険料控除、国民健康保険や国民年金などの控除は年末調整のときに控除することとなるから。
年末調整の対象となる人
①1 年を通じて勤務している人
②中途入社で年末まで勤務している人
③途中退社のうち下記の人
・死亡した人
・身障害等による退職で本年中に再就職の見込みがない人
・12 月支給の給与を受けた後退職した人
・パートタイマーの人の退職で本年中の給与総額が 103 万円以下の人
・海外等への転勤などで非居住者となった人
年末調整の対象とならない人
①主たる給与収入が 2000 万円を越える人
②災害による被害を受けて法律の規定により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③ 2 箇所以上から給与の支払いを受けていて他の給与支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人や年末調整実施日までにこの申告書を提出していない人
④ 年の途中で退職した人で年末調整の対象となる人の③に該当しない人
⑤非居住者(国内に住所も 1 年以上の居所も有しない人のこと)
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない人(日雇い労働者など)
税額の納付
年末調整の計算終了後、各人への還付や各人からの徴収を行い、報酬等の源泉所得税額とを合算して納付税額を計算します。
半期に一度の納付事業者の場合は比較的多額の納税となるケースが多いので前もって資金の準備等をしておきましょう。
具体的な実務は税理士等が処理をすると思いますのでこのへんにしておきますが
ご自分でされる等不明な点やご質問がある場合にはご一報ください。












